入間市の文化遺産をいかす会 会則        令和4年7月3日・令和4年総会正式承認

 

(名称)

第1条 この会は、入間市の文化遺産をいかす会と称する。

 

(目的)

第2条 この会は、入間市を中心とした文化遺産関係者、諸団体との連絡をはかりながら後世に向けて入間市の文化遺産をいかすことを目的とする。

 

(事業)

第3条  この会は前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。             

      (1) 文化遺産についての調査研究

      (2) 文化遺産への理解を広めていく事業

      (3) 文化遺産をいかしていくための事業

      (4) その他、必要な事業

 

(会員)

第4条  この会の目的を理解し、入会する者を会員とする。会員はこの会の事業に参加することができる。

 2 年会費は会員にあっては1人1,000円とし、前納することとする。

 3 会員は自らの意志で退会することができる。年度途中からの退会者への会費の返金は行わない。

 4 総会の日より会費の納入が無いまま6カ月を経過した者は、その会員資格を失う。

 

(役員)

第5条  この会には、次の役員をおく。

       (1) 会長    1名

       (2) 副会長            2名

       (3) 幹事            若干名

       (4) 会計    2名

       (5) 理事            若干名

       (6) 監事             2名

 

(役員の任務)

第6条  役員の任務は、次ぎのとおりとする。

       (1) 会長は、会務を総理し、各種会議を招集するとともに、この会を代表する。

       (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

       (3) 幹事は、会務にかかわり、この会の運営にあたり、必要な案件を審議検討する。

       (4) 会計は、この会の経理にあたる。 

       (5) 理事は、役員会に参加し、この会の運営にあたる。

       (6) 監事はこの会の会計と業務の監査にあたる。 

 

(役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    2 役員に欠員が生じた場合、役員会において推薦補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

 

 

(総会)

第8条  総会は会員をもって構成する。

    2 総会は年1回、会長が召集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

    3 総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、会長がこれを決める。

 

(役員会・運営会)

第9条  役員会は、総会につぐ議決機関とし、運営会はこの会の運営について確認・運営する為に必要に応じて開く。 

    2 役員会はこの役員をもって構成し、運営会は役員を含む運営に携わる会員で構成し、会長が召集する。

 3 役員会で必要と認めるときは、役員以外の関係者の出席を要請し、役員会に参加できるものとする。ただし、議決権はない。

 4 役員会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、会長がこれを決める。

 

(部会の設置・活動)

第10条  役員会は、その合議において、この会の活動を円滑に推進するために必要とする部会を設置することができる。各部会の活動にあっては部会のリーダーが責任をもって部会メンバーとともにその活動を実施する。ただし、部会リーダーは役員会開催時および随時役員に対して、その活動の進捗状況等を報告し、会全体の活動方向と齟齬を来さないように配慮する。

 

(経費)

第11条  この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。4月1日から総会の開催までの間の支出行為は次年度予算の中から会長の責任において暫定的に行う。 

 

(事務局)

第13条  この会の事務局は会長宅に置く。

    また、事務所を入間市黒須1-10-31石川洋行内に置く。

 

(会則の改正)

第14条  この会の会則の改正は、総会の承認によって行われる。

 

(雑則)

第15条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会と協議して別に定める。

 

 

 附則 この会則は、平成23年6月29日から施行する。

 附則2 この会則は、平成25年4月6日から施行する。   

 附則3 この会則は、平成29年5月13日から施行する。

 附則4 この会則は、令和2年8月7日から暫定施行の後、令和4年7月3日から正式施行する。